測定の形の例
左の列の「例文」(スマホは、表のマスを押して開く窓)から選ぶと、表の行が入れ替わります。測定場所は建物に合わせて直して使ってください。
日の列に1〜31が入った、1か月31行の形です。
日の列は空で、高層系統・低層系統・厨房系統の末端の給水栓を、5週分(15行)並べた形です。
建物に入る直前 → 受水槽 → 高置水槽 → 最上階の給水栓 → 末端の給水栓の順に測る形です(8行)。
日も測定場所も空にした形です。1日に2回測るときや、測る場所が日によって違うときに使います。
残留塩素の記録表の書き方
残留塩素の記録表は、給水栓(蛇口)で測った遊離残留塩素の値と、水の色・濁り・臭い・味の確認を残す表です。はじめの形は、毎日の測定に合わせて、日の列に1〜31を入れてあります。測定の周期は、建物や水道の種類で違います(下の「残留塩素の基準と測定の周期」)。
| 欄 | 記入内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 年月・管理者・建物名 | いつの記録か、だれが管理しているか、どの建物か | 2026年11月・山田 太郎・サンプルビル |
| 日・時刻 | 測った日と時刻 | 5・9:30 |
| 測定場所 | 測った給水栓。給水系統がいくつもあれば、系統ごとの末端 | 3階 給湯室の給水栓 |
| 遊離残留塩素(mg/L) | 測った値を数字で | 0.4 |
| 色・濁り・臭い・味 | 異常がなければ「良」、異常があれば「否」 | 良 |
| 測定者 | 測った人 | 佐藤 次郎 |
| 備考 | 測り直した値や、異常があったときの対応 | 再測定:0.3 |
| 確認・管理者 | 記録を確かめた人の印 | 月の終わりに押す |
書き方のポイント
- 測定場所は、なるべく毎回同じ給水栓にすると、値の変化を見比べられます。
- 値は「0.4」のように数字で書きます。単位は、列の名前のとおりmg/Lにそろえます。
- 色・濁り・臭い・味は、手で書くなら「良」か「否」に○を付けます。Excelでは▼で選べます。
- 基準を下回った日は、測り直した値と対応を備考に書きます。
残留塩素の基準と測定の周期
水道事業者と専用水道(水道法施行規則 第17条)、特定建築物(建築物衛生法施行規則 第4条)の基準は、給水栓で遊離残留塩素0.1mg/L以上(結合残留塩素の場合は0.4mg/L以上)です。供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがあるときなどは、0.2mg/L以上(結合残留塩素の場合は1.5mg/L以上)です。簡易専用水道の法定の検査の判定は「検出されること」です(簡易専用水道の検査の告示(平成15年厚生労働省告示第262号)の別表第二)が、0.1mg/L以上を保つよう案内している自治体があります(東京都の南多摩保健所の案内・千葉県の簡易専用水道のてびき(令和6年度版))。用紙の管理値の字は、建物に合わせて直してください。
すべての建物に毎日の測定が義務づけられているわけではなく、周期と記録の決まりは、建物や水道の種類で違います。特定建築物で、簡易専用水道の設備も持つ建物には両方の決まりがかかるので、残留塩素の検査は7日以内ごとです(同じ告示の第六も、建築物衛生法の適用がある簡易専用水道の検査を定めています)。2026年11月に、法令の条文と公的な資料で確かめました。実際の周期は、所管の保健所や水道の担当にご確認ください。
| 対象 | 残留塩素の測定の周期 | 記録の保存 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 特定建築物(建築物衛生法):店舗・事務所・旅館などの用途の延べ面積が3,000㎡以上の建物(専ら学校教育法第1条の学校などは8,000㎡以上) | 7日以内ごとに1回 | 帳簿書類を5年間 | 建築物衛生法施行令 第1条・同施行規則 第4条・第20条 |
| 専用水道(水道法):100人を超える人に居住に必要な水を供給する自家用の水道や、1日最大給水量が20㎥を超える水道など(水道水だけを水源とし、地中と地表の施設が小さい物は除く) | 1日1回以上(色・濁りと一緒に、消毒の残留効果を検査) | 水質検査の記録を5年間 | 水道法 第3条・第20条・第34条・同施行令 第1条・同施行規則 第15条・第54条 |
| 簡易専用水道(水道法):水道水だけを水源にし、水槽の有効容量の合計が10㎥を超える設備 | 施行規則第55条に、残留塩素の測定の周期の定めはありません。給水栓の水の色・濁り・臭い・味に異常を認めたら検査します。毎年1回以上の法定の検査では、残留塩素が検出されるかを見ます | 施行規則に年数の定めはありません。法定の検査で、給水栓の水質検査の記録などの整理と保存を見ます | 水道法施行令 第2条・水道法施行規則 第55条・第56条・簡易専用水道の検査の告示(平成15年厚生労働省告示第262号) |
| 10㎥以下の貯水槽(小規模貯水槽水道など) | 水道法の簡易専用水道の決まりの対象外で、条例や要綱で決めている自治体があります(東京都は、5㎥を超える物や、学校・病院などに水を供給する物に、条例などの基準に従った衛生管理を求めています) | 自治体によります(岡山市は、毎年1回以上の水質検査と、結果の3年間の保存を勧めています) | 東京都の案内・岡山市の案内 |
| 同じメニューを1回300食以上か1日750食以上出す調理施設で、貯水槽のある水や、殺菌・ろ過した井戸水などを使うとき | 始業前と調理作業の終了後に、毎日 | 点検結果を1年間保管(マニュアルのⅢの1の(3)。厚生労働省の通知で、法令ではありません) | 厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアル |
残留塩素の測り方
水道法の検査の方法は残留塩素の検査方法の告示(平成15年厚生労働省告示第318号)で決まっていて、DPD法(試薬で水を発色させ、色を比べる方法)もその1つです。試薬の量や読むまでの時間は測定器によって違うので、測定器の説明書に従ってください。
- 測る給水栓を決めます。特定建築物では、給水栓の末端で採った水で測り、給水系統がいくつもあれば、系統ごとの末端で測ります(山形県村山保健所の資料)。
- 給水管にたまっていた水が新しい水に入れ替わるまで流してから、水を取ります(簡易専用水道の検査の告示(平成15年厚生労働省告示第262号)の備考)。
- 説明書のとおりに試薬を入れて色を比べ、値を読みます。DPD法の発色は時間で変わるので、すみやかに読みます(東京都健康安全研究センターの検討)。
- 水の色・濁り・臭い・味を確かめます。色は、透明なガラスの容器に取り、黒い紙や白い紙を背景にして、沈んだ物や浮いた物がないかも一緒に見ます(同じ告示の備考)。色や臭いに異常があるときと、残留塩素が基準を下回った・検出されないときは、味は確かめず、飲まないでください(法令の決まりではなく、安全のための注意です)。
- 日・時刻・測定場所・値・測定者を書きます。異常があれば、備考に対応を書きます。
基準を下回ったときの対応
測り直しの結果が出るまで、その水は飲まないでください。残留塩素が検出されない・急に下がったときは、すぐに最寄りの保健所と水道局へ連絡してください。東京都は、蛇口の水の残留塩素が0.1mg/L未満のときは、すぐに対応が必要としています(東京都の貯水槽の案内)。水質に異常があるときの連絡先は、最寄りの水道局と保健所です(東京都水道局の案内)。
法令と公的な資料にあること
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあると知ったときは、直ちに給水を止め、その水を使うと危険であることを関係者に知らせます(特定建築物は建築物衛生法施行規則 第4条第1項第8号、簡易専用水道は水道法施行規則 第55条第4号、専用水道は水道法 第23条を第34条で準用)。
- 異常を認めたら、給水を止めて利用者に知らせ、保健所に連絡します(大津市の案内)。保健所と水道局の指導に従います(千葉県の簡易専用水道のてびき(令和6年度版))。必要があれば、バルブを閉めるなどして給水を止めます(新宿区が公開している貯水槽の案内)。
- 給水を止めているあいだは、水道直結の蛇口などで飲料水を確保します。直結の蛇口がなければ、水道局に相談して応急給水を頼みます(千葉県の簡易専用水道のてびき(令和6年度版))。
- 色・濁り・臭い・味に異常を認めたときは、必要な項目の水質検査をします(特定建築物は建築物衛生法施行規則 第4条第1項第5号、簡易専用水道は水道法施行規則 第55条第3号)。
- どこで下がっているかを調べます。ほかの給水栓の水・水槽の水・給水される直前の水も検査します(簡易専用水道の検査の告示(平成15年厚生労働省告示第262号)の備考)。水道直結の蛇口の水を確かめると、貯水槽から先に原因があるかを判断しやすくなります(東京都水道局の案内)。例文の「基準を下回ったときの調査」は、建物に入る直前から給水栓へ順に測る形です。
- 原因を除きます。残留塩素は、水の長い滞留・水槽や管の汚れ・汚水の混入で減ります(同じ告示の備考)。水の使用量に比べて水槽が大きいと滞留するので、1日に2回ほど入れ替わるように管理します(新宿区が公開している貯水槽の案内)。必要に応じて、再塩素消毒の設備を付ける方法もあります(千葉県の案内)。
- 給水の再開も、保健所の指導に従います(千葉県の簡易専用水道のてびき(令和6年度版))。
現場で確かめること(法令の決まりではありません)
- 水を十分に流して、測り直します。
- 試薬の期限と測定器の使い方を見直します。
- 測り直した値と対応を、備考に書きます。
くわしい使い方
部品とブロック
左の列の「+ 追加」から入れます。ブロックは、よく使う部品の組み合わせで、入れたあとも中の部品を自由に直せます。
| 部品 | 使いどころ |
|---|---|
| テキスト | 題・名前・会社名・見出し・注意書き。字を空にすると、書き込む欄(Excelで記入するマス)になります |
| ボックス | 部品を横か縦に並べる入れ物。枠・塗り・余白・間隔を付けられ、ボックスの中にボックスも入れられます |
| 表 | 作業内容・点検項目・部品の一覧。列の名前・幅・種類と、行の数を変えられます |
| 写真の枠 | 作業前・作業後の写真。用紙の上で押すと、写真を貼れます |
| チェック | □良 □否 のような、選ぶ印 |
| 画像 | 会社のロゴ・印影・図 |
| 線・改ページ | 区切りの線と、2枚目へ送る所 |
| ブロック | 記入欄・日付・記入欄(複数行)・写真・写真2枚・押印の枠・選択肢・見出し・会社の情報・宛名・点検の表・合計の欄 |
| カスタム | ボックスの設定の「ブロックとして保存」で残した、自分のブロック(無料会員)。どのテンプレートにも入れられます |
主な操作
| 操作 | やり方 |
|---|---|
| 欄を足す | 左の列のいちばん下の「+ 追加」。ボックスの中に足すときは、そのボックスを開いて、中の「+ 追加」 |
| 欄を外す | 行の右の ×(確かめが出ます)。外しても「元に戻す」で戻せます |
| 並べ替える・ボックスに入れる | 行の左のつまみ(⋮⋮)をつかんで動かします。閉じたボックスの行の右半分に落とすと、その中へ入ります。スマホは、つまみに指を置いたまま動かします |
| いくつかをまとめて囲む | Shiftを押しながら、左の行か右の用紙の部品を押して選びに足し、⌘G(Ctrl+G)で1つのボックスに。複製・切り取り・外すも、まとめてできます |
| 別のボックスへ移す | ⌘X(Ctrl+X)で切り取り、移す先を選んで⌘V(Ctrl+V)。選んだ部品のすぐ下に入ります(中を開いたボックスを選んでいれば、その中の終わりに) |
| 設定を変える | 左の行か、右の用紙の欄を押すと、その部品の設定が開きます |
| 横に並べる | 部品をボックスに入れ、ボックスの「並べ方」を「横」にします |
| 幅を変える | 設定の「幅」で、最大(残りいっぱい)・指定(mm)・自動(字に合わせる)。横に並んだ欄の境目は、用紙の上でつまんでも変えられます |
| 字を変える | 右の用紙の上で、そのまま書きます。大きさ・太字・寄せ・飾り(下線・枠・左に帯・塗り)は設定で |
| よく使う形を残す | ボックスの設定の「ブロックとして保存」。中の部品とロゴなどの画像ごと残り、「+ 追加」の「カスタム」から入れられます(無料会員) |
| 枠や線を付ける | ボックスの「枠・塗り」と「枠の辺」(全部・上下・下だけ・左右)と「線」(太さ・点線)。区切りには「線」の部品 |
| 写真を貼る | 右の用紙の写真の枠を押します(写真は送らず、このページの中だけで扱います) |
| 表に、まとめて入れる | Excelから何行かをコピーして、表のマスに貼り付けます |
| 用紙を変える | 頭の帯の「用紙設定」で、大きさ(A4・A3・B5)・向き・余白・間隔 |
| 作成する | 「Excel作成」で記入して使うExcelのひな形に、「PDF作成」で印刷して手で書く用紙に |
キー
| 操作 | Mac | Windows |
|---|---|---|
| 外側のボックス(1つ上の段)を選ぶ | Esc | Esc |
| 選んだ部品(いくつかでも)を、ボックスで囲む | ⌘+G | Ctrl+G |
| ボックスの囲みを外す | ⇧+⌘+G | Ctrl+Shift+G |
| 部品を選びに足す | ⇧+クリック | Shift+クリック |
| 選んだ部品を複製する | ⌘+D | Ctrl+D |
| 選んだ部品をコピー・切り取り | ⌘+C・⌘+X | Ctrl+C・Ctrl+X |
| 選んだ所に貼り付け | ⌘+V | Ctrl+V |
| 選んだ部品を外す(確かめが出ます) | Delete | Delete |
| 元に戻す | ⌘+Z | Ctrl+Z |
業種ごとの使いどころ
よくある質問
- 残留塩素は、毎日測らないといけませんか?
- すべての建物に毎日の義務があるわけではありません。特定建築物は7日以内ごとに1回、専用水道は1日1回以上です。簡易専用水道は、施行規則第55条に周期の定めはなく、自治体の案内はそれぞれ違います。東京都の南多摩保健所の案内は、毎日、色・濁り・におい・味を確かめ、7日以内ごとに1回、残留塩素を確かめ、記録は5年間保存するとしています。千葉県の簡易専用水道のてびき(令和6年度版)は、法では残留塩素の測定はとくに義務づけられていないとしたうえで、用途や構造に応じて随時測るよう勧めています。新宿区が公開している貯水槽の案内は、1日1回、蛇口の水の状態を確かめるよう勧めています。周期と建物の区分は、所管の保健所にご確認ください。
- 記録は何年保存しますか?
- 特定建築物の帳簿書類は5年間(建築物衛生法施行規則 第20条第2項)、専用水道の水質検査の記録も5年間です(水道法 第20条第2項・第34条)。簡易専用水道は、施行規則に年数の定めがなく、自治体の案内によります(東京都の南多摩保健所の案内は5年間)。ほかの建物は、自治体の決まりと、上の一覧をご確認ください。
- 決まった様式はありますか?
- 建築物衛生法施行規則 第20条は、帳簿書類に書く内容を決めていますが、様式は決めていません。自治体や委託先から様式の指定があるときは、それに合わせて列を直してください。
- 受水槽や高置水槽で測れば足りますか?
- 足りません。基準は、給水栓の水についての決まりです。水槽の水は、基準を下回ったときに、どこで下がっているかを調べるために測ります。
- 給湯の水も測りますか?
- 特定建築物の中央式給湯設備は、給湯水も測ります。維持管理が適正で、末端の給水栓の水温が55度以上に保たれているときは、省略できます(名古屋市の案内)。
- 雑用水の記録にも使えますか?
- 使えます。特定建築物の雑用水(水道水などだけを水源とする物を除く)も、遊離残留塩素の検査は7日以内ごとに1回です(建築物衛生法施行規則 第4条の2)。列の名前を「pH値」「臭気」「外観」などに書き換えて使ってください。
- 結合残留塩素を記録するときは?
- 列の名前を「結合残留塩素(mg/L)」に書き換え、用紙の管理値の字を「結合残留塩素0.4mg/L以上」に直してください。
- 1日に2回測るときや、いくつもの場所を測るときは?
- 例文の「日と場所を空にした形(31行)」を選ぶと、日も測定場所も空の表になります。1日に2回の測定なら、同じ日を2行に書きます。表を選ぶと、設定で行の数を変えられます。行が増えて1枚に収まらないと、次の用紙へ続きます。
- エクセルで直せますか?
- 直せます。「Excel作成」で、パソコンで記入して使えるファイルになります。欄や字を自社の書式に合わせて直したファイルも、自社の業務や取引先のために、自由に使えます。
- 手書きで使えますか?
- 使えます。「PDF作成」で印刷すれば、書き込む所に手で書けます。
- 会社のロゴを入れられますか?
- 入れられます。「+ 追加」の「画像」でロゴを入れ、好きな場所に置きます。
- 作った形を残せますか?
- 無料会員は「設定保存」で、名前を付けて残せます。次からは「保存済みの設定」から選ぶだけで、同じ形になります。
- 何回でも作れますか?
- 登録なしのフリーは月10回・1回に用紙5枚まで、無料会員(登録は無料)は月30回・1回に用紙10枚まで、プロは回数の上限なし・1回に用紙100枚までです。「Excel作成」も「PDF作成」も1回と数え、ほかのテンプレートの作成と合わせて数えます。
1測定の形を選ぶ
2建物に合わせて直す
3Excel・PDFで作成




